大判例

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東京高等裁判所 昭和42年(ネ)1141号・昭37年(ネ)2044号 判決

以上の事実によれば、平井仁之助は控訴人西日本放送株式会社の代表者として被控訴人との継続的取引契約開始に当り、該契約に基づく控訴人西日本テレビサービス株式会社の取引上の債務につき保証することを約し、その後甲第二号証の契約書調印の際右保証を確認する趣旨を表明したものと認定するを相当とする。

控訴人西日本放送株式会社は本件保証契約が商法第二六五条所定の取締役会社間の取引に該当すると主張するので按ずるに、該契約は両控訴会社の代表取締役を兼務する平井仁之助が締結したものであるけれども、平井は控訴人西日本放送株式会社の代表取締役として被控訴人との間で契約したものであつて控訴人西日本テレビサービス株式会社との間で契約したものでないから本件保証契約が商法第二六五条所定の取引に該当するものと解すべきではない。従つて、控訴人西日本放送株式会社の右主張は爾余の争点に判断を加えるまでもなく排斥を免れない。

(仁分 石田実 小山)

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